成年後見人制度とは?
成年後見人制度(せいねんこうけんにんせいど)は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護し、その権利や財産を守るための日本の法的制度です。
大きく分けると、すでに判断能力が低下している場合に使う「法定後見制度」と、将来に備えて事前に準備しておく「任意後見制度」の2つがあります。
1. 2つの制度の仕組み
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種類 |
対象となる人 |
誰が後見人を決めるか |
どんなメリットがあるか |
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法定後見制度 |
すでに判断能力が衰えている人 |
家庭裁判所が適切な人(親族や弁護士など)を選ぶ |
悪質な契約を後から取り消す権利(取消権)がある |
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任意後見制度 |
現在は元気で、将来が不安な人 |
自分自身で元気なうちに契約して決めておく |
自分の信頼できる人や、希望する老後の生活を反映しやすい |
法定後見制度の3つの区分
判断能力の度合いに応じて、さらに3つの段階に分かれています。
・ 後見(こうけん):判断能力が「常に欠けている」状態(日常生活の買い物が一人でできないなど)。
・ 保佐(ほさ):判断能力が「著しく不十分」な状態(重要な財産行為には援助が必要)。
・ 補助(ほじょ):判断能力が「不十分」な状態(大体のことはできるが、一部に不安がある)。
2. 成年後見人ができること・できないこと
後見人の主な仕事は「財産管理」と「身上保護(生活や医療の契約手続)」です。なんでも代わりにできるわけではありません。
できること(主な職務)
・ 預貯金の管理、家賃や税金の支払い
・ 不動産の売買や管理(※居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要)
・ 介護施設への入所契約や、病院の入院手続き、費用の支払い
・ 本人が騙されて結んでしまった不利益な契約の取り消し(法定後見の場合)
できないこと(権限外のこと)
・ 事前の食事の用意や介護そのもの(実際のヘルパー行為はしません)
・ 医療行為への同意(手術や延命治療の同意権は法律上ありません)
・ 本人に代わっての遺言書の作成、結婚・離婚などの身分行為
・ 本人の財産を投資に回すなど、資産を減らすリスクのある運用
3. 利用する上での注意点・デメリット
制度を利用する前に、以下のデメリットや注意点を理解しておくことが重要です。
・ 一度始めると、原則として途中でやめられない
◦ 本人が亡くなるか、判断能力が完全に回復するまで続きます。「思ったより費用がかかるから」「親族間で揉め事が解決したから」という理由・では辞められません。
・ 必ずしも親族が選ばれるわけではない
◦ 最高裁判所の統計では、親族が後見人に選ばれる割合は全体の2割程度です。残りの約8割は、弁護士、司法書士、社会福祉士などの「専門職」が選ばれます(特に財産額が多い場合や親族間で意見対立がある場合)。
・ ランニングコスト(報酬)がかかる
◦ 専門職が後見人に選ばれた場合、本人の財産から毎月約2万〜6万円程度の報酬が永続的に支払われます。
どのような状況(例:親御さんの認知症が進んで銀行口座が凍結されてしまった、将来の一人暮らしに備えたいなど)でこの制度を検討されているかによって、次に取るべきアクションが変わってきます。
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